任意整理
任意整理ってどんな手続き?

任意整理とは、裁判所を利用せず法律専門家(司法書士や弁護士)を代理人に立てて行う債務整理のこと。債権者と交渉して借金の減額と無利息での返済を求めていく手続きです。代理人を立てるため、周囲の人に知られずに手続きをするのに適しています。
高金利分を元本返済に組み入れたり、将来の利息をカットしたりして債務を圧縮していきます。この手続きで減額した借金を、原則として無利息で3~5年で返済していきます。また、優先的に整理したい借金だけを選択して整理できる簡易な面も任意整理の特徴です。
任意整理のメリット・デメリット

- 取立ての規制と返済の停止
- 司法書士や弁護士に依頼した場合、債権者の取立て行為はその時点で規制を受けます。また債務者は和解成立まで返済する必要がなくなります。
- 周囲に知られない
- 裁判所を利用した手続きではなく、代理人を介するため、周囲に知られずに手続きができます。
- 債務の減額
- 利息制限法による引き直し計算がされるので、残元本の減額が可能です。また引き直し計算によって残元本以上の返済をしている場合は、過払い金が戻ってきます。
- 将来利息の免除
- 任意整理による債権者との和解により、将来の利息が免除されます。

- 残元本以上の減額は見込めない
- 利息制限法による引き直し計算がされますが、計算後に残った元本以上の減額は見込めません。
- ブラックリストに載ってしまう
- 信用情報機関に事故情報として登録されます。一般的に5~7年間は自己名義の借金ができなくなります。
- 安定した収入がないと利用できない
- 定期的に収入が入ってくる見込みがない方の場合、任意整理はできません。
こんな方は任意整理に向いています
- 周囲に知られずに債務整理したい方
自己破産や民事再生のように裁判所に書類を提出せず、代理人を立てて手続きを行うため家族の協力は必要なく、秘密を保ったまま手続きを進めることができます。
- 一部の借金を優先的に整理したい方
- 保証人に迷惑をかけたくない、車はどうしても残しておきたいなど、一部の借金を優先的に整理することができます。
- 借金をしている期間が長い方
- 借入期間が長い場合は、利息制限法で引き直し計算をした際に大幅に減額される見込みがあります。
- 自己破産や民事再生の手続きが困難な方
- ギャンブルや浪費による借金で自己破産の免責許可がおりない場合や、借金が5,000万円を超えていて民事再生の要件を充たさない場合でも、任意整理なら手続きが可能な場合があります。
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